東京会計ニュース 2024年(令和6年)6月号
【補助金】事業再構築補助金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築を行う中小企業等への支援です。
事業再構築補助金の概要
- 基本要件
- 「事業再構築」の定義に該当し、認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業計画を実施すること。
※東京会計は「認定経営革新等支援機関」に登録されています。 - 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~5%以上増加の達成、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3~5%以上増加の達成を計画すること。
- 「事業再構築」の定義に該当し、認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業計画を実施すること。
- 公募締切
令和6年7月26日(金)18時まで (※電子申請による受付のみ) - 公募枠
事業類型 | 概要 | 補助上限額 | 補助率 |
成長分野進出枠 (通常類型) | ・ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築に これから取り組む事業者、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・ 業態の事業者向け | 3,000万円 | 1/2 |
成長分野進出枠(GX進出類型) | ・ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者向け | 5,000万円 | 1/2 |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | ・今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者向け | 5,000万円 | 2/3 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | ・コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者向け | 1,500万円 | 3/4 |
サプライチェーン強靱化枠 | ・ポストコロナに対応した、国内サプライチェーンの強靱化に資する取組をこれから行う事業者向け | 3億円 | 1/2 |
- 補助対象経費の例
建物費(建物の建築・改修等)、機械装置・システム構築費、外注費(加工、設計等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、研修費(教育訓練費等)等
【注】 従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、パソコンや自動車等の汎用品の購入費等は補助対象外です。
制度詳細については事業再構築補助金のウェブサイトをご確認ください。
(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/)
東京会計による補助金・助成金申請サポート
東京会計では事業計画書等の申請書の作成、電子申請サポートなど補助金の申請に関するサポートを行っております。販路開拓や生産性向上、賃上げや働き方改革等をご検討されていれば、活用できそうな補助金、助成金に ついて当社でお調べしてご提案いたしますので、まずは会計、労務の担当者か、補助金サポート担当の飯田までご相談ください。以下の無料相談受付フォームからもお尋ねいただけます。
【補助金、税制措置】事業継続力強化計画(BCP)について
「事業継続力強化計画」とは、中小企業が自社の災害リスク等を認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、現在及び将来的に行う災害対策などを記載するものです。 認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制措置、低利融資、補助金の加点措置等を受けることができます。
事業継続力強化計画(BCP)の認定企業に対する支援策の一部を以下にご紹介いたします。
1.補助金の申請における審査の加点
計画の認定を受けることで、以下の補助金の審査において加点され採択率が高まります。
(1)ものづくり補助金 (補助率1/2、補助上限750万~5,000万)
(2)IT導入補助金 セキュリティ対策推進枠 (補助率1/2、補助上限5万~100万)
(3)事業承継・引継ぎ補助金 (補助率1/2、補助上限5万~100万)
(4)事業再構築補助金 (補助率等は前ページ参照)
2.自然災害等の対策のための機械装置、器具備品、建物附属設備の特別償却
計画の認定後1年以内に上記資産を取得・事業の用に供した場合に、特別償却18%が適用可能。(資産の例:自家発電設備、浄水装置、耐震・ 制震・免震装置 等)
【年金】年金の改定について(年金額改定通知書、年金振込通知書)
年金の金額は毎年物価や賃金の動向を見て改定されます。 ※令和6年度は前年度から2.7%の引上げとなります。
年金受給者の方には毎年6月に年金支給額について改定後の金額が記載された「年金額改定通知書」と、偶数月に振り込まれる1回当たりの振込額について記載された「年金振込通知書」が送付されます。
また、「年金振込通知書」には年金から天引きされる以下の保険料、税額が表示されています。
①介護保険料 ②後期高齢医療、国民健康保険料 ③所得税額 ④住民税額
しかし、6月に送付される上記通知書は前々年の所得を元に仮に計算されたものになりますので、前年の所得が確定し、10月からの年金支給額に変更がある方には再度通知書が送付されます。
10月の振込額に変動がある方は再度送付される振込通知書の内容を確認されてください。
このコラムでは最新の法改正情報や身近な年金情報を取り上げていきたいと思います。
年金のことでご不明な点やお知りになりたいことがあれば、東京労務グループ 武澤までご相談ください。
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