社会保険労務士の英語業務について
企業において、グローバル化と少子高齢化による外国人従業員の増加に伴い、世界共通言語である英語での労務管理が必要な機会はこれから益々増えていくものと思われます。
社内に英語が話せる社員がいても、専門的な労務に関する知識が無ければ、外国人従業員に就業規則や労働・社会保険等についての説明をすることは困難です。
日本の労働・社会保険に関する法令は非常に複雑、難解で多岐に渡るため、日本人が理解するのも大変です。たとえ英語ができる社員がいても、その社員が理解できないものを説明することはできません。
また、日本の商習慣や法令を知らず、日本語を理解できない外国籍の社員の方に、日本の労働・社会保険に関する制度、労働条件や就業規則の内容等、法的根拠を伴う説明をわかりやすく伝えるというのもやはり困難です。
外国人社員が、会社の就業規則や雇用契約書の内容を理解していないまま雇用されている状態は、労務トラブルを招く可能性があります。
外国人従業員は、曖昧さを嫌う傾向がありますので、細かな点についてもしっかりと説明し、かつ文書でのやりとりをする必要があります。
【当事務所では、英語による以下のサービスを提供しています】
(1)就業規則の作成
(2)給与明細の作成
(3)労働条件通知書/雇用契約書の作成
(4)労働・社会保険諸法令に基づく法令および手続きについての社員の方へのご説明
どうぞお気軽にお問合せください。