小規模事業者持続化補助金とは
概要
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
令和2年3月10日の第1回公募から毎年4回程度公募が繰り返されており、令和5年3月3日から、新たな公募の申請受付が開始されました。
補助率・補助上限
- 通常枠 :補助率2/3、補助上限 50万
- 賃金引上げ枠:補助率2/3、補助上限200万
→販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ - 卒業枠 :補助率2/3、補助上限200万
→販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 - 後継者支援枠:補助率2/3、補助上限200万
→販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 - 創業枠 :補助率2/3、補助上限200万
→産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
インボイス特例
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して、上記の申請枠それぞれの補助上限額に一律50万円上乗せされます。
対象者
下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数 5人以下
- 宿泊業・娯楽業 :常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他 :常時使用する従業員の数 20人以下
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は小規模事業者持続化補助金ウェブサイトをご確認ください。(小規模事業者持続化補助金ウェブサイト)
申請受付スケジュール
- 第12回受付:令和5年3月3日(金)~6月1日(木)
- 第13回受付:令和5年3月3日(金)~9月7日(木)
※申請にあたり、商工会議所または商工会の事前確認があります。
商工会議所または商工会の書類確認後に交付される、事業支援計画書を添付して本申請を行う必要がありますので、お早めに商工会議所または商工会窓口への相談・確認依頼をされることをおすすめします。
申請サポート
東京行政書士グループでは、小規模事業者持続化補助金を含め、補助金の書類作成・申請サポートを行っています。
機械の導入やパンフレット作成・配布等の計画をご検討中であれば、その経費に対して補助金が出る可能性がありますので、まずは電話(096-323-7880)、もしくはお問合せフォームよりご相談ください。
また、熊本事務所にて直接の面談のほか、熊本に限らず全国どこでもZoom等によるオンライン面談が可能です。
なお、当グループでは補助金の書類作成・申請サポートを通じて、税理士・社労士と連携した会計・労務相談にも対応可能です。