私の病気で障害年金を申請できるの? というご質問をよく受けます。
以下に代表的な傷病名を掲載しました。また、その傷病で障害年金を申請するときに提出する診断書も掲示しています。
診断書 | おもな傷病 | |
眼 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、多発性硬化症、垂体ジストロフィー、黄斑変形症、網膜血管硬化症、網膜中心性静脈血栓症、視神経委縮、先天性弱視、小眼球症、ベーチェット病 など | |
聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、突発性両側性感音難聴、神経性難聴、ストマイ難聴、前庭水管拡大症 など | |
肢体 | 脳卒中、脳出血、重症筋無力症、関節リュウマチ(人工関節)、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、上肢または下肢の離断または切断、外傷性運動障害 など | |
精神 | 認知症、アルツハイマー病、統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、器質性精神障害、高次脳機能障害、精神発達遅滞(知的障害)、てんかん、 自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害、ダウン症候群 など | |
呼吸器疾患 | 肺結核、じん肺、肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核後遺症、膿胸、肺線維症、原発性肺高血圧症、慢性肺血栓塞栓症、リンパ脈管筋腫症 など | |
心疾患・高血圧 | 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、慢性心不全、肥大型心筋症、大動脈瘤、拡張型心筋症、肺動脈性高血圧症、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患 など | |
腎疾患・肝疾患・糖尿病 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎不全、間質性腎炎、コレステロール塞栓症、肝硬変、B型(C型)肝硬変、アルコール性肝硬変、代謝性肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌、糖尿病 、糖尿病性と明示されたすべての合併症(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症、糖尿病性壊死など) など | |
血液・造血器・その他 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、悪性リンパ腫 、悪性新生物(がん)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱造設、化学物質過敏症、慢性疲労症候群 など |
※上に記載された傷病は一例です。 障害年金は、ほとんどの傷病が対象となっています。
※自分の病気は障害年金の対象になるのだろうか? と思われた方は、ぜひ一度お調べになってみて下さい。
分からない方は、お気軽にお問い合わせください。
生活保護とは?
生活保護とは、世帯の収入が最低生活基準を下回る場合に、不足分について保護が行われるものです。
具体的には、生活、教育、住宅、医療、出産、生業、葬祭、介護の8種類があります。
世帯の人数や収入により、全部または一部が原則として金銭で支給されます。
また、生活保護世帯には次のような負担の軽減や免除があります。
● 国民健康保険料(税)が免除になります
● 国民年金保険料が法定免除されます
● 上下水道が減免されます
● 固定資産税が免除される場合があります
● 医療費が無料になります
障害年金と生活保護は同時にもらえるの?
現在、生活保護を受給していて、障害年金の申請をしたい、あるいは逆に、障害年金の受給をされている方が生活保護の申請をしたい、というご相談も多くあります。
障害年金と生活保護は同時に受給できるのでしょうか?
障害年金が支給される場合、生活保護費はその分減額されます。
そして、障害年金の受給額が生活保護の支給額よりも多くなれば、生活保護は支給されなくなります。
つまり、障害年金と生活保護は同時に受給できますが、もらえる金額はトータルでは変わりません。
これは、障害年金も収入とみなされるので、そのぶん、生活保護費が減額されるからです。
障害年金の請求をしたとき、場合によっては「遡及払い」が認められる(最大5年分)ことがありますが、その場合、それまで支給された生活保護費を返還しないといけないケースもあります。
しかし、一度にまとまった金額を障害年金として受給できることにより、生活が安定し、生活保護を受けなくてもよくなる(自立することができる)という場合には、返還を求められない場合もあります。
生活保護受給中に障害年金を申請するメリットは?
障害年金の申請は手間と時間と診断書代などの費用がかかる大変なものですが、では、生活保護を受給されている方が障害年金を受給することには何のメリットも無いのでしょうか?
生活保護の場合は、その使い道が限定されており、また、資産や生活状況の調査などがあります。
これに対し、障害年金として支給された額の使いみちは、本人の自由だということは障害年金の良い点だと言えるでしょう。
また、生活保護には「障害者加算」というものがあり、1級または2級の障害年金を受給している場合は、生活保護に加算が行われます。
ですので、生活保護を受給している方が障害年金を受給することにより、実質的に生活水準が向上するケースもあります。
障害者手帳とは?
まず「障害者手帳」と「障害年金」を混同されている方が多くいらっしゃいますが、両者は全く別の物です。
ですので、障害者手帳における等級と、障害年金の等級も別のものであり、○級の手帳を持っているから○級の障害年金を受給できる、というものではありません。
障害者手帳の交付を受けていれば、所得税や住民税の控除、公共交通機関の運賃の減免、高速道路料金の割引、公共施設の利用料減免など、経済的なメリットを受けることができます。
具体的には、各自治体によって異なりますが、熊本市の場合、市電やバスの運賃が安くなったり、熊本城の入場料が無料になったりします。
また、「働く」という観点からいえば、障害者雇用枠での応募ができるようになり、仕事の内容や勤務時間といった労働条件について、配慮ある働き方ができるようになります。
障害者手帳の種類
身体障害者手帳
先天的、後天的な疾病や事故等で、身体の機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が対象です。
障害の程度により、1級から6級までの区分があります。
療育手帳
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じている方が対象です。
障害の程度により、一度(最重度)、二度(重度)、三度(中度)、四度(軽度)の区分があります。
精神障害者保険福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期に渡り日常生活または社会生活への制約があり、精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている方が対象です。
障害者手帳申請手続きの流れ
1. 市・区役所の福祉課にて、所定の「指定医師診断書」を受け取ります。
2. 医療機関に「指定医師診断書」を提出して、問診を受け、場合によっては検査、測定等を行い、診断書を作成してもらいます。(医療機関によっては、作成までに1~2週間ほどかかる場合があります)
3. 市・区役所の福祉課にて「手帳交付申請書」を記入、「指定医師診断書」とあわせて提出します。(この時に、本人の顔写真:縦4㎝横3㎝と印鑑が必要です)
4. 役所での審査に1~2ヶ月かかり、審査後に福祉課から文書で連絡がきます。
5. 届いた文書と印鑑を福祉課に持参し、手帳の交付を受けます。
障害年金に関するご相談で一番多い内容は、ご自身の障害でもらえるのか?、ということと、いくらもらえるか?(受給額)、ということです。
ここでは、もらえる額(障害年金の受給額)について、ご説明します。
※ 障害年金は非課税です。収入が障害年金だけであれば、確定申告は不要です。
障害基礎年金
1級 781,700円 × 1.25 = 977,125円 + 子の加算
2級 781,700円 + 子の加算
● 第1子・第2子 ・・・ 各 224,900円
● 第3子以降 ・・・ 各 75,000円
※ 子とは、18歳到達年度の3/31までの子、もしくは、20歳未満で障害等級1級または2級の子
障害厚生年金
1級 報酬比例の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金1級 + 配偶者の加給年金額(224,900円)
2級 報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級 + 配偶者の加給年金額(224,900円)
3級 報酬比例の年金額
障害手当金 報酬比例の年金額の2年分
※ 配偶者とは、戸籍上か事実婚かは問わず、本人と生計維持関係にあり、前年の収入が850万円未満の者
※ 報酬比例の年金額とは・・・厚生年金加入中(在職中)の標準報酬月額の平均により決まります。つまり、在職中の給与や賞与が多ければ、この年金額も大きくなります。
※ 3級と障害手当金は障害基礎年金にはありません。
※ 3級には最低保障額として、586,300円が設定されています。
障害厚生年金額の概算
※ 2003年3月以前の加入期間しかなく、その期間が300ヶ月未満で300ヶ月のみなし期間が適用された場合の、おおよその金額です。
※ 300ヶ月(25年)よりも加入期間が長いときは、これより多くなります。
※ 障害1級と障害2級は、障害基礎年金と障害厚生年金を合わせた額です。
月給の平均 | 障害1級の場合 | 障害2級の場合 | 障害3級の場合 |
20万円 | 約156万円 | 約124万円 | 586,300円(最低保障給) |
30万円 | 約184万円 | 約148万円 | 約68万円 |
40万円 | 約213万円 | 約171万円 | 約91万円 |
50万円 | 約242万円 | 約194万円 | 約114万円 |
※ 1級と2級には子と配偶者の加算があります。
障害手当金
3級障害厚生年金の2年分に相当する額(最低保障額1,172,600円)が一時金として支給されます。
障害手当金 = 報酬比例の年金額 × 2
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をクリアしないといけません。
Ⅰ 初診日要件
障害年金の申請をするとき、まず確認するのがこの初診日です。この日付を特定しなければなりません。
初診日とは、その症状で初めて医師の診察を受けた日です。(病気を発症した日ではありません)
この初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求する障害年金の種類が変わってきます。
会社員である日に初診日があれば厚生年金、自営業や学生や主婦であれば国民年金、公務員の場合は共済年金、といった具合です。
また、初診日の時点でそれまで保険料を払っているかを確認します。
このように、初診日は障害年金の受給権の有無や受給金額を左右する大変重要な日付、ということになります。
ところで、この初診日が特定しづらいケースが時々あります。
たとえば、うつ病などの精神疾患の場合、精神科や心療内科を受診する前に、頭痛により近所の内科を受診していれば、その日が初診日として認定されることがあります。
ちなみに、障害年金の初診日は、医師または歯科医師の診療を受けた日、とされていますので、整骨院や鍼灸院等は初診日として認められません。
Ⅱ 保険料納付要件
Ⅰで初診日が確定したら、次に保険料を納めているか(未納がないか)をみます。
初診日の前々月において、直近1年間に保険料の未納がなければ、この要件はクリアです。
たとえば、初診日が10月10日だとすると、前々月の8月から1年分さかのぼって確認します。
会社員の場合は、給与から社会保険料が天引きされていれば、会社が納めているのでわかりやすいですが、初診日の当時、自営業や無職だった方などは注意が必要です。
※国民年金の保険料を払えない方が、免除の申請をしていれば、未納にはなりません。
このように、初診日の直前1年間に未納がなければ納付要件はクリアですが、1ヶ月でも未納がある場合は、次に、過去の納付状況をすべて確認して判断します。
このとき、全体で3分の2以上納めていれば、納付要件はクリアです。逆に3分の1を超えて未納があれば、納付要件を満たさず、残念ながら障害年金を受給できません。
ちなみに、保険料の未納があるかないかは、初診日の前日において判断されます。
たとえば、午前中に病院に行ってうつ病と診断されて、その日の午後に過去の保険料を払ってもダメ、ということです。
Ⅲ 障害認定日要件
次に、障害の程度が、障害認定日において、障害等級に該当するかどうか判断されます。
ごく簡単にいうと、障害等級は次のとおりです。
・1級:要介護状態・・・寝たきり
・2級:労働ができない + 日常生活に何らかの制限
・3級:労働に何らかの制限
障害認定日とは、原則は、初診日から1年6ヶ月後の日ですが、それ以前に症状が固定した日はその日となります。また、次のような例外もあります。
下記の傷病の場合は、初診日から1年6ヶ月後の日、または、下記の日のうち、早いほうの日が障害認定日となります。
(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日
(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
(7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
上記以外にも、たとえば脳出血の場合も1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
ただし、精神疾患(たとえば、統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。
障害年金の等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されています。
精神障害と知的障害の認定においては、地域によって認定の差(傾向)が生じていました。
本来、このような地域差はあってはならないものです。
そこで、これを是正し、地域差による不公平が生じないようにするため、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定され、平成28年9月1日より実施されています。
また、適性な等級判定に必要な情報の充実を図るため、「診断書(精神の障害用)の記載要領」及び「日常生活及び就労に関する状況について」が作成され、ガイドラインとあわせて実施されています。
以下からご確認ください。
◆「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
◆「診断書(精神の障害用)の記載要領」
◆「日常生活及び就労に関する状況について」
障害年金には、障がいの程度に応じて1級から3級までと障害手当金があります。
(3級と障害手当金は障害厚生年金のみ) その障がいの程度は下記のとおりです。
1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
たとえば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3級
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
上記の基準はおおよそのめやすであり、実際には各部位等において細かく基準が設けられています。具体的には障害認定基準を基に認定されることになります。
障害認定基準について
各部位等においてそれぞれ認定基準があります。詳細は下記よりダウンロードしてください。
障害等級認定基準 | |
第1節 眼の障害 | |
第2節 聴覚の障害 | |
第3節 鼻腔機能の障害 | |
第4節 平衡機能の障害 | |
第5節 そしゃく・嚥下機能の障害 | |
第6節 言語機能の障害 | |
第7節 肢体の障害 | |
第1 上肢の障害 | |
第2 下肢の障害 | |
第3 体幹・脊柱の機能の障害 | |
第4 肢体の機能の障害 | |
(参考)肢体の障害関係の測定方法 | |
第8節 精神の障害 | |
第9節 神経系統の障害 | |
第10節 呼吸器疾患による障害 | |
(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL)」より抜粋 | |
第11節 心疾患による障害 | |
第12節 腎疾患による障害 | |
第13節 肝疾患による障害 | |
第14節 血液・造血器疾患による障害 | |
第15節 代謝疾患による障害 | |
第16節 悪性新生物による障害 | |
第17節 高血圧症による障害 | |
第18節 その他の疾患による障害 | |
第19節 重複障害 |