障害年金をはじめてご検討される方

 料金額お支払いただく時期
ご相談無料
着手金無料
料金 ①確定した障害年金額の2か月分+消費税初回の障害年金振込後7日以内
料金 ②初回の障害年金振込額の10%+消費税初回の障害年金振込後7日以内


料金は①と②を比べ、いずれか高い方のみをいただきます。
ご相談のみで申請代行を依頼されない場合は、料金は発生しません。ご相談は無料です

●障害年金またはそれに関連することについてのご相談は無料で承っております。

●面談の際にこちらからうかがう場合、交通費はいただきません

●申請代行を依頼される場合は、その費用について、きちんと契約書を交わします。どうぞ、ご安心ください。

●申請代行をご依頼される場合でも、着手金や手付金は一切ございません。

●受給が決定した場合、次の①と②を比べて、いずれか金額の大きい方を料金としてお支払いただきます。

確定した障害年金額の2か月分+消費税

初回の障害年金振込額の10%+消費税 (※遡及請求の場合)

※遡及請求とは・・・はじめて病院で受診した日を「初診日」といいます。
この初診日から1年6か月後の日を「障害認定日」といいます。
この障害認定日よりも1年以上経ってから障害年金の申請を行うことです。
遡及請求した場合、最大、過去5年にさかのぼって障害年金を受給できます。 

●料金をお支払い頂くのは年金機構より年金の振込があった日(通常は偶数月の15日)から7日以内です。
●障害年金の支給決定に至らなかった場合、料金は一切いただきません。